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譲渡税については売却の意思決定前からの戦略的プランニング、また売買交渉のお手伝い、買換物件の選択、譲渡税の申告納税、税務調査まで広くサポートいたします。
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■ 相続税ってどれぐらいの財産があればかかりますか? |
ただし譲渡税については「租税特別措置法」等で様々な特例が設けられています。これら特例を使えばとても税金が安くなることがあります。
居住用財産といわれるマイホームの売却については、きわめて優遇される税制が用意されています。しかし知らないままで不動産を売却してしまうと、本来ならば使えるはずの優遇税制が使えなくなってしまうことも、多々あります。
また固定資産の交換の特例がつかえるのならば、譲渡税がゼロで済むことさえあります。現実の不動産取引では土地と土地の交換を求められることは少ないのですが、売却を前提として親と子、あるいは自分と自分の会社で不動産の交換を行えば、驚くほどの譲渡税を節税することができることがあります。
事業用資産の買換特例といって、アパートや貸宅地を売却した場合に比較的適用しやすい特例があります。買換え資産を購入すれば税金は減ります。確かに使いやすいし積極的にうまくお使いになる方も多いですし積極的に活用もできます。しかしすべていいとは限りません。
事業用資産買換特例や交換特例等を使うと、その後の減価償却費が少なくなってしまい、その後の毎年の所得税住民税が多大になります。またせっかく買った買い替え資産をすぐに売却せざるをえなくなると短期譲渡としてさらに税負担が多大になります。特例など使わないほうがよかった…となります。
譲渡についての特例はその後の長期的な経営計画を考慮して、失敗のないように適用しないといけません。
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